同性婚裁判-11.30東京地裁-

どうも。kurumiです。

11月30日に同性婚裁判の東京地裁判決が出ましたね。
今回はこのことについて触れたいと思います。

東京地裁判決では

憲法24条1項(結婚の平等)と憲法14条(法の下の平等)については合憲
憲法24条1項(個人の尊厳)については違憲状態

という判決が言い渡されました。
なお、原告が請求している損害賠償については認められませんでした。

 

まず前提として、よく聞く疑問を解消しておきましょう。

「なんで賠償金を請求してるの?」
「結局、ほしいのはお金?」


全国5か所で行われている同性婚裁判に対してよく言われるこの疑問。

この答えは明確です。
目的はお金ではありません。

ではなぜ損害賠償を請求しているのか。

これも理由は明確で

『損害賠償を請求しないと裁判が行えないから』

というこの1点に尽きます。

厳密にいうと、日本の裁判制度では憲法問題を取り上げる直接的な目的で裁判をすることができません。
裁判所が訴えの内容を考えるにあたり、憲法判断をする必要があると決めた場合のみ憲法についての判断がなされます。
なので、同性婚裁判のように憲法を問題として取り上げたくても、一旦は具体的な権利侵害によって被った損害の賠償について訴えを起こして、
その中で憲法における人権が侵害されているという主張をする必要があります。
この具体的な権利侵害による損害賠償を、お金を請求するという形で表現する必要があるのです。

なので決してお金が欲しくて裁判を起こしているわけではないですし、
正直損害賠償に関して棄却されていること自体は、裁判の主旨を考えるとあまり大きな問題ではないと言えます。


では本題の憲法に違反しているかどうかという点について。
まずは札幌と大阪の判決を振り返りましょう。

まず、憲法24条1項
結婚の自由を認めた憲法について。

この点については、先に判決の出た札幌・大阪の両地裁でも違憲ではないという判決がなされています。
憲法制定時、同性愛は精神疾患とされていた背景があり、
憲法を作るにあたっての結婚はあくまで異性間のものを想定されていたので違反とは言えない、というのが理由です。

言いたいことはいろいろありますが、まぁ仕方がない判決といえるでしょう。


そして大きな争点と考えられているのが憲法14条。
14条は法の下の平等について記載されています。

法律の下では全ての国民が平等である必要があるのに、同性愛者であるだけで結婚ができない。
パートナーとの関係を保証されないせいで不利益を被っている現状は不平等である。
というのが、訴えの内容ですね。

これについては、札幌地裁と大阪地裁で大きく判決が別れました。

まずは札幌地裁。

札幌では、
民法及び戸籍法が、異性愛者に対しては婚姻を認め、
同性愛者に対しては、その法的効果の一部ですらも認めないとしていることは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たる』
と結論し、憲法14条1項に違反すると結論づけました。

解説いらないレベルでいい判決ですね。嬉しい!!

一方の大阪地裁は
同性婚の制度導入について法的措置が取られないことが将来的に違憲になる可能性はある』
としたものの
『婚姻は異性間で子供を産み育てる関係を保護する目的で伝統的に定着した制度であり、
同性間の人的結合関係にどのような保護を与えるかについてはなお議論の過程にある』
同性カップルと異性カップルの享受し得る利益の差異は相当程度解消ないし緩和されつつある』
『仮にその差異の程度が小さくないとしても、
その差異は、婚姻類似の制度やその他の個別的な立法上の手当てをすることによって更に緩和することも可能である』
として合憲との判決を下しました。

要するに大阪地裁は
「子供が出来ない同性カップルに保護を与えるならもうちょっと話し合わなきゃね」
「そもそも、最近はもうあんまり困ってないんじゃない?パートナーシップもあるし」
「まあ、仮に保護が必要だとしても、結婚じゃなくても他の方法で解消されるならその方法考えればいいよね」
「そう考えると結婚できないからって理由で実害はないよね?」
と言いたいわけですね。

原告の方たちの話、ちゃんと聞いてくれました?
同性カップルだって、子供いるよ?
悲しい。。。


こうして司法の判決が真っ向から対立したといっても過言ではない状況下で行われた東京地裁判決。
そりゃ注目度はとても高いものでした。


結論としては冒頭にも書いた通り
憲法24条1項、憲法14条共に違憲とは言えない』
との判決に。

しかし前2か所の判決と違うのが、憲法24条2項について触れられた点です。


憲法24条2項は、個人の尊厳と両性の本質的平等について触れられた憲法です。
夫婦別姓の問題などでも論点として取り上げられることがありますね。

この点に関して

『同性愛者についてパートナーと家族となるための法制度が存在しないことは、
同性カップルの人格的生存に対する重大な脅威・障害である』
『個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえない』

として憲法24条2項に違反する状態にあるとの判決が出ました。

14条の合憲判決はちょっと納得いかないですが、東京地裁なりに訴えの主旨は理解してくれたように感じます。

しかしここで気になるのが違憲ではなく違憲状態という言葉にとどまった点。
違憲ではなく違憲状態とはどういう意味か。


デジタル大辞泉によると

・『違憲状態』 法律や制度などが憲法の趣旨に反している状態を指す
・『違憲』 憲法の規定に違反することを指す

とのこと。

そうなると、あれ、喜んでいいのでしょうか。
違憲状態という言葉を使うことによって程度の違いはあれど、
言いたい内容としては大阪地裁とそれほど変わらないのでは?

違憲状態という言葉を使ってくれたことは、
まあ、ありがとうなんですが
結局、主体的な判断から逃げたとも感じられます。

「ここで結論は出さないよ、棄却してあげるから高裁いっておいで。
とりあえず、札幌地裁判決と大阪地裁判決の間をとったような判決にしとくね。」

といったところでしょうか。

言葉だけ考えたらね、ありがたいんだけど。
なんだかもやもやが拭えません。

 

次回は12月8日福岡地裁
勇気ある判決を願います。